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介護保険制度のしくみ
介護保険制度では、40歳以上のすべての国民は介護保険の被保険者となり、毎月保険料を支払わなければなりません。
保険を実施しているのは市町村です。保険料は地域によって異なります。
40才から64才までの人は、早期老人性痴呆などの特殊な指定された病気によるものでなければ、介護保険の適用を受けることができません。
介護が必要になった場合、被保険者は市町村に要介護認定を申請します。市町村が審査を行い、介護が必要であると認定されるとその必要度に応じて定められた範囲内の金額で、指定施設や業者からサービスを受けられます。
介護保険で受けられるサービスには2種類あります。
T 施設サービス
この制度で施設介護サービスを提供できるのは、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の3種類。
U在宅サービス
ホームヘルプサービス、訪問看護、訪問リハビリ、車いすの貸し出し、住宅改修、デイサービス、デイケア、ショートステイなど。